授業料免除、高等学校等就学支援金
EXEMPTION SYSTEM FOR TUITION FEES, ETC.

授業料等免除制度

高等学校等就学支援金

高等専門学校の第1学年から第3学年に在学中の36か月間、授業料について月額9,900円(年額118,800円)が国から支給される制度です。
※所得制限により、一定の収入額以上の世帯の学生は対象外となります。また、保護者の所得状況により就学支援金の支給額が加算されます。(月額19,550円、授業料全額分)
なお、新入生については、支給額が決定するまで授業料の徴収は猶予されます(その他の経費は徴収されます)。
詳細は文部科学省ホームページ「高等学校等就学支援金制度」をご覧ください。

高等教育の修学支援新制度による授業料等減免

第4・5学年及び専攻科生で学修意欲のある住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生に対し、授業料等減免と日本学生支援機構の給付型奨学金の支給の2つの支援により,高等教育機関で安心して学んでいただく制度です。

授業料等減免を受けるには、給付型奨学金に申請し、採用される必要があります。授業料等減免額は給付型奨学金の支援区分に基づき決定されます。

支援区分 入学料免除額※ 授業料免除額[半期分]
第Ⅰ区分(全額免除) 84,600 円(負担額:0円) 117,300 円(負担額:0円)
第Ⅱ区分(2/3免除) 56,400 円(負担額:28,200円) 78,200 円(負担額:39,100円)
第Ⅲ区分(1/3免除) 28,200 円(負担額:56,400円) 39,100 円(負担額:78,200円)

※4年次編入生及び専攻科入学生のみ対象

制度の詳細については、文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」をご覧ください。

高等教育の修学支援新制度による授業料等減免

学資を主として負担している者の失職や死亡、風水害等の災害を受けた場合など、その他特別な理由により授業料の納付が著しく困難である場合、選考の上、その期に納入する授業料、入学料の全額又は半額を免除する制度です。

免除を希望する者は、その期(前期・後期)毎に申請が必要となります。
また、特別な事情により授業料が期日までに納入できない場合、又は、一括納入できない理由がある場合は、願出により選考のうえ、徴収を猶予され、又は月額分納することもできます。

制度についての詳しいことは、学生課学生係に相談してください。

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