高等学校等就学支援金制度について(お知らせ)
2010/04/09
平成22年4月9日
保 護 者 各位
長岡工業高等専門学校長
高等学校等就学支援金制度について(お知らせ)
陽春の候、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、本年4月から実施される「高等学校等就学支援金制度」について、下記のとおりお知らせします。
なお、申請手続については、別途学生に説明することとしておりますので、御承知置き願います。
記
1 対象学年
1年生から3年生(休学・留学の場合を除き、在籍36ヶ月までの学生を対象としているため、留年で
在籍が36ヶ月を超える場合は、対象となりません。)
2 就学支援金の額
(1) 月額9,900円(年間118,800円 公立高校生が負担軽減される額と同額)
(2) 保護者の所得によって、さらに加算される場合があります。
3 申請手続
学生が必要書類を直接学校に提出して申請します。
4 提出書類
対象者 |
必要書類 |
申請者又は証明者 |
全 員 |
高等学校等就学支援金受給資格認定申請書 |
学生本人 |
加算支給届出者 (保護者の課税証明書に記載の市区町村税所得割額が18,900円未満の世帯) |
高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書 |
学生本人 |
保護者(父・母両方)の課税証明書【所得証明書、非課税証明書という名称の場合もあります。】 【保護者が両親でない学生の場合は、当該保護者の課税証明書が必要となります。】 |
平成21年1月1日に住民票のある市区町村役場 |
備考1 課税証明書の取得及び提出について、保護者の方のご協力をお願いします。
2 加算支給届出については、6月中旬頃に平成21年1月1日から12月31日までの所得に基づく
課税証明書の提出が再 度必要となります。また、届出後に婚姻またはその解消等により、
保護者に変更がある場合には、改めて届出書の提出が必要となります。
5 留意事項
(1) 就学支援金は、授業料から減額されるものであり、学生又は世帯に交付されるものではありま
せん。
(2) 就学支援金制度は、申請主義のため、申請しないと受給資格はありません。
本件に係るお問い合わせ先
総務課財務企画グループ
Tel:0258-34-9310,9321