高等学校等就学支援金制度について(お知らせ)

2010/04/09

                                                     平成22年4月9日

保 護 者 各位

長岡工業高等専門学校長

 

  高等学校等就学支援金制度について(お知らせ)

 陽春の候、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 さて、本年4月から実施される「高等学校等就学支援金制度」について、下記のとおりお知らせします。

 なお、申請手続については、別途学生に説明することとしておりますので、御承知置き願います。

1 対象学年

 1年生から3年生(休学・留学の場合を除き、在籍36ヶ月までの学生を対象としているため、留年で
在籍が36ヶ月を超える場合は、対象となりません。)

2 就学支援金の額

 (1) 月額9,900円(年間118,800円 公立高校生が負担軽減される額と同額)

 (2) 保護者の所得によって、さらに加算される場合があります。

3 申請手続

 学生が必要書類を直接学校に提出して申請します。

4 提出書類

対象者

必要書類

申請者又は証明者

全 員

高等学校等就学支援金受給資格認定申請書

学生本人

加算支給届出者

(保護者の課税証明書に記載の市区町村税所得割額が18,900円未満の世帯)

高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書

学生本人

保護者(父・母両方)の課税証明書【所得証明書、非課税証明書という名称の場合もあります。】

 【保護者が両親でない学生の場合は、当該保護者の課税証明書が必要となります。】

平成21年1月1日に住民票のある市区町村役場

備考1 課税証明書の取得及び提出について、保護者の方のご協力をお願いします。

   2 加算支給届出については、6月中旬頃に平成21年1月1日から12月31日までの所得に基づく
    課税証明書の提出が再  度必要となります。また、届出後に婚姻またはその解消等により、
    保護者に変更がある場合には、改めて届出書の提出が必要となります。

5 留意事項

 (1) 就学支援金は、授業料から減額されるものであり、学生又は世帯に交付されるものではありま
      せん。

 (2) 就学支援金制度は、申請主義のため、申請しないと受給資格はありません。


                                          本件に係るお問い合わせ先
                                           総務課財務企画グループ
                                            Tel:0258-34-9310,9321

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