平成27年度前期の特別措置による授業料免除について

2015/04/08

このことについて,下記のとおりお知らせします。該当する場合には学生課学生係まで申し出てください。

1 対象者
・高等学校等就学支援金制度の対象となる1~3年生のうち,授業料の全額が支援されない者で,授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合。学業優秀であることは問いません。

・高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等,当該制度では就学支援されない学科3年生以下の者であり,かつ,学業優秀と認められる者。

・高等学校等就学支援金制度の対象となる1~3年生以外の者で,授業料の各期の納付期限前6月以内において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合。学業優秀であることは問いません。
(例:学資負担者が失職し,その後も再就職していない世帯の学生。)

・高等学校等就学支援金制度の対象となる1~3年生までのうち,課税証明書が発行されない等の理由により,当該制度による加算が認められない又は申請できない者で,かつ,学業優秀と認められる者(私費留学生、帰国子女等)。

・東日本大震災を起因とする学資負担者の死亡又は原子力発電所事故による警戒区域,計画的避難区域の指定による避難等による家計の急変,又は住居半壊(床上浸水を含む。)以上の被害を受けたことにより当該学生が入学料・授業料の納入困難となったことを学校の選考機関が認める場合※。学業優秀であることは問いません。
※学資負担者の課税証明書の市区町村民税所得割額が高等学校等就学支援金制度における就学支援金の加算対象に該当する場合に限ります。

2 提出書類 学生課学生係にて配付します。
         該当する学生は,早めに申し出てください。

3 提出期限 平成27年6月30日(火)

留意事項:1~3年生で,就学支援金の加算支給により授業料全額が減免されている場合は対象外です。

 

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