学校感染症と診断された場合の手続き
2012/02/07
医師から、学校感染症と診断された場合は、出席停止(本校では「特別欠席」の扱い)となります。その場合、次のとおり書類を提出してください。
■インフルエンザ以外の学校感染症と診断された場合の手続き
- 診断を受けた医師(医院、病院)から、診断書もしくは、以下の「学校伝染病通知書」を作成してもらってください。
「学校伝染病通知書」用紙 PDF形式(55KB) MS-Word形式(26KB) - 出席可能な状況(出席が再度可能になる基準は疾患ごとに定められています。)になったら、上記の書類と欠席届を学生課窓口へ提出してください。(医師からの書類と欠席届を提出しないと「特別欠席」の扱いとなりませんので、必ず提出してください。)
■インフルエンザと診断された場合の手続き
- インフルエンザによる出席停止の場合のみ、「学校伝染病通知書」に代え、医療機関の証明を必要としない「インフルエンザ診断報告書」でも「特別欠席」とします。これは、インフルエンザによる出席停止の場合は、医師から診断を受ける際に、出席停止期間を確認し、医師の指示どおりに休養することで、医師の証明を必要とせず登校してもよいというものです。
「インフルエンザ診断報告書」用紙 PDF形式(92KB) MS-Word形式(28KB) - インフルエンザ(新型インフルエンザ、季節性インフルエンザ)の診断を受けた場合、医師等に診断日、出席停止期間を確認し、その内容を学校(学生課)にご連絡ください。
- 登校する際には、「インフルエンザ診断報告書」を作成し、保護者の署名、捺印をお願いします。(「学校伝染病通知書」を提出していただいても結構です。出席停止期間に上記の「報告書」や「通知書」をFAXなどで送付していただく必要はありません。)
- 症状は個人差がありますが、本校では発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでを出席停止の期間とします。発熱後5日を経ずに回復した場合、医師の診断や許可があり、さらに、解熱後2日経過している場合は、登校を許可します。なお、医師等の診断で5日を超える期間で出席停止の判断がある場合は、その指示に従ってください。
学校保健安全法施行規則(抜粋)
(感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
※上の施行規則抜粋は最新とは限りません。リンク先の法令等もご確認ください。