兼業依頼
教職員の兼業依頼について
本校の教職員が兼業に従事する場合は、兼業規則で定める許可基準に基づき、事前に理事長又は校長の許可を受けなければならないこととなっております。つきましては、本校教職員に兼業を依頼される場合は、次の方法により事前に書面にてご依頼くださるようお願いいたします。
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の兼業に関する規則(PDF)
依頼方法
兼業依頼状様式をダウンロードして必要事項を記載した文書又は必要事項を記載した文書を概ね期間開始の1ヶ月前までに兼業を依頼する教職員宛にお送りください。
留意事項
・原則、回答文書は省略いたします。依頼者側の事務処理等における都合上、回答文書が必要である場合は、兼業依頼状にその旨をご記載ください。なお、紙媒体の送付が必要な場合は、あらかじめ依頼の際に回答用紙と宛先明記の返信用封筒を送付してください。
・兼業を許可する期間は、営利企業の兼業を除き、原則として1年以内としております。ただし、法令等に任期の定めがある場合には、4年を限度としています。1年を超える場合は、法令等の写しを添付してください。
・兼業の開始日を遡って承認することはできません。
【本件担当】
長岡工業高等専門学校 総務課人事係
〒940-8532 新潟県長岡市西片貝町888番地
メール:jinji@nagaoka-ct.ac.jp
電 話:0258-34-9313
