
第1条 本会は、長岡工業高等専門学校後援会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、長岡工業高等専門学校(以下「学校」という。)に在学する学生の保護者を会員として組織する。
第3条 本会は、学校と家庭との連絡を密接にし、本校教育の充実向上のため必要な援助を行うことを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 学校と家庭の連絡
二 学生の厚生補導に関する援助
三 学生の体育・文化活動に関する援助
四 施設設備の充実に関する協力
五 保護者懇談会の開催
六 保護者並びに学生の慶弔
七 激甚災害に伴う見舞金
八 その他必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1 名
二 副会長 2 名
三 評議員 若干名
四 監 事 2 名
2 役員は総会において会員の中から選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、本会の運営にあたり会務を総括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、うち1名がその職務を代行する。
三 評議員は、事業計画、予算決算及びその他重要な事項を審議する。
四 監事は、会計を監査する。
第7条 役員は役員会を構成する。
2 役員会は、必要に応じ開催する。
第8条 総会は、年1回毎年4月に開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第9条 本会に顧問を置き、学校の校長及び事務部長に委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応じる。
第10条 本会の事業計画、予算決算及びその他重要な事項については、役員会の審議を経て総会において決定する。
第11条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
第12条 会員は、入会金5,000円、会費は学生1名につき、年額18,000円を納入するものとする。
2 入会金は、新たに入会した年度の4月に、会費は毎年4月に10,000円、10月に8,000円を納入するものとする。
第13条 第4条の事業実施にあたり、役員会が必要と認めたときは、その事業実施のための必要経費として、会員から臨時の会費を徴収することができる。
2 前項の臨時会費の額並びに納入時期は役員会が定める。
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第15条 本会の事務所を学校内に置く。
第16条 本会に支部を置く。
2 支部は新発田、新潟、新津、三条、長岡、栃尾・見附、小千谷、魚沼、柏崎、上越の各地区ごとに置 くものとし、各支部に属する市町村の範囲は、役員会が定める。
3 支部の運営その他必要な事項は、それぞれの支部において定める。
第17条 本会の会則を改正しようとするときは、役員会の審議を経て総会において決定する。
附 則
この会則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。
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