長岡工業高等専門学校後援会

長岡工業高等専門学校

後援会会則

第1条 本会は、長岡工業高等専門学校後援会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会は、長岡工業高等専門学校(以下「学校」という。)に在学する学生の保護者を会員として組織する。

第3条 本会は、学校と家庭との連絡を密接にし、本校教育の充実向上のため必要な援助を行うことを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

一 学校と家庭の連絡

二 学生の厚生補導に関する援助

三 学生の体育・文化活動に関する援助

四 施設設備の充実に関する協力

五 保護者懇談会の開催

六 保護者並びに学生の慶弔

七 激甚災害に伴う見舞金

八 その他必要な事項

第5条 本会に次の役員を置く。

一 会 長    1 名

二 副会長    2 名

三 評議員    若干名

四 監 事    2 名

役員は総会において会員の中から選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条 役員の任務は次のとおりとする。

一 会長は、本会を代表し、本会の運営にあたり会務を総括する。

二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、うち1名がその職務を代行する。

三 評議員は、事業計画、予算決算及びその他重要な事項を審議する。

四 監事は、会計を監査する。

第7条 役員は役員会を構成する。

役員会は、必要に応じ開催する。

第8条 総会は、年1回毎年4月に開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

第9条 本会に顧問を置き、学校の校長及び事務部長に委嘱する。

顧問は、会長の諮問に応じる。

第10条 本会の事業計画、予算決算及びその他重要な事項については、役員会の審議を経て総会において決定する。

第11条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。

第12条 会員は、入会金5,000円、会費は学生1名につき、年額18,000円を納入するものとする。

入会金は、新たに入会した年度の4月に、会費は毎年4月に10,000円、10月に8,000円を納入するものとする。

第13条 第4条の事業実施にあたり、役員会が必要と認めたときは、その事業実施のための必要経費として、会員から臨時の会費を徴収することができる。

前項の臨時会費の額並びに納入時期は役員会が定める。

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第15条 本会の事務所を学校内に置く。

第16条 本会に支部を置く。

支部は新発田、新潟、新津、三条、長岡、栃尾・見附、小千谷、魚沼、柏崎、上越の各地区ごとに置 くものとし、各支部に属する市町村の範囲は、役員会が定める。

支部の運営その他必要な事項は、それぞれの支部において定める。

第17条 本会の会則を改正しようとするときは、役員会の審議を経て総会において決定する。

附 則

この会則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成4年5月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成17年4月1日から施行する。

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